粉骨とは
粉骨とは
粉骨とは、御遺骨を粉骨(パウダー)化することです。
近年、「故人のご意向」「ご遺族の負担軽減」などの理由から注目されています。
粉骨することで容積が1/5程度に減るため、小スペースでの安置・お手元の供養(加工)・分骨などが可能となります。
- 手元で供養したい
(宅墓や遺骨の加工) - 骨壷を小さくしたい
- 思い出のある
出雲の海で散骨したい - 墓じまいをしたい
上記のように、さまざまな思いで粉骨を希望されるすべての方へ
「よりそい粉骨サービス心和(しんわ)」では、まごころを込めて丁寧に粉骨をいたします。
粉骨の方法
- ①御遺骨以外のものを除去
- ②殺菌・乾燥
- ③粉骨(パウダー)化
- ④部屋・機器類の洗浄
火葬後や墓じまいの際などは御遺骨以外のものが混ざっている場合があります。
弊社ではすべて手作業にて丁寧に分別し、御遺骨のみを粉骨いたします。
専用の部屋・器具は御遺骨ごとに専用機器でしっかりと洗浄するため、
別の御遺骨が混ざることはありません。
ご不明点やご不安なことなどありましたら、お気軽にご相談ください。
海洋散骨とは
「散骨」とは、粉骨(パウダー)化した御遺骨を、葬送の目的をもって自然に撒く行為です。
海洋散骨・樹木散骨・空中散骨などがあります。
弊社では出雲に面した日本海への海洋散骨を承っております。
散骨の歴史
- 承和7年(840年)に淳和天皇が自らの葬送に関して「骨を砕きて粉と為し、これを山中へ散ずべし」と遺命
- 万葉集では「玉梓の妹は玉かもあしひきの清き山辺に撒けば散りぬる」と散骨について詠まれた歌がある(詠み人知らず)
- 1991年10月「葬送の自由をすすめる会」が海洋散骨を行い、全国に広まっていった
海洋散骨のルールと法律
散骨時は御遺骨を直径2mm以下の粉末(パウダー)にする必要があるため、
弊社では粉骨(パウダー)化+海洋散骨をセットにしたプランをご用意しております。
海洋散骨をおこなう場所については下記のように定められています。
海洋散骨の
場所
- 散骨に関する条例を定めている自治体にはその内容に従うこと。
- 岸から2km以上離れた海上で行うこと。
- 航路、漁場、海水浴場を避けること。
- 他の船舶の進路を妨げてはならない。
- 散布するものは、粉骨のほか花などの海中で分解しやすいものを適量とし、ビニール、アルミホイル、プラスチックなどは避けること。
散骨に関する
法律
- 墓地、埋葬等に関する法律 第四条一項
埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
⇨厚生労働省は「埋葬法は散骨のような葬送を想定しておらず、法の対象外」との見解 - 刑法 百九十条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてあるものを損壊し、遺棄し、又は、領得した者は、三年以下の懲役に処する。
⇨法務省刑事局は「葬送のための祭祀であれば節度をもって行われる限り問題ない」との見識。
弊社では、上記を尊守して海洋散骨をおこなっております。
また、ご不安に思われる方が多い法律に関しても以下のような見解が出されているため
問題はございません。(今後、法改正される場合は必ず遵守いたします)